こんな悩みを解決します!
- 「新築の家にもうそろそろ引っ越しだけど、今から賃貸の退去までにしておくことって何だろう?」
- 「引っ越し直前にバタバタするのは嫌だな~」
- 「退去の時にどんなトラブルがあるのか知りたい」
結論から言うと、賃貸物件を退去する際には、退去の連絡や立ち会い、敷金精算など、さまざまな手続きが必要です。
しかし、これらの手続きをすべて把握している人は少ないのではないでしょうか。
そこで、本記事では、賃貸物件の退去前にしておくべきことを10個ご紹介します。
この記事を読むと・・・
- 賃貸物件の退去前にやることがわかる
- 引っ越し直前にバタバタせず、スムーズに退去できる
- 退去時のトラブルから身を守れる
私自身も3度引っ越しを経験しました。
やはり、賃貸から一軒家へ引っ越した時が一番大変でしたが、今回紹介するの準備をし、トラブルなく退去することができました。
賃貸物件の退去は、とても大きなイベントです。
スムーズに退去するために、事前に必要な手続きをすべて確認しておくことが大切です。
本記事を参考に、退去前に必要な手続きをすべて確認しておきましょう。
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賃貸物件の退去前にしておくべきこと10選
賃貸物件に住んでいると、いつかは退去する日が来ます。退去の際は、退去日までにいくつかの準備が必要です。
そこで、ここでは賃貸物件の退去前にしておくべき10の事をご紹介します。
退去前にしておくこと10選
- 退去日を不動産会社に連絡する
- 原状回復を行う
- 退去届を提出する
- 市役所への転出届を行う
- ガス・電気・水道・インターネットの利用を停止する
- 郵便局への転送届を行う
- 不用品を処分する
- 部屋を掃除する
- 部屋の写真を撮る
- 退去時の立ち合いを行う
これらの準備をすることで、スムーズに退去することができますので、詳しく説明していきます。
やること①退去日を不動産会社に連絡する
賃貸物件の退去前にやることの1つめは、退去日を不動産会社に連絡することです。
退去日を連絡することで、不動産会社は退去日までに必要な準備を行うことができます。
具体的には、退去立会い日を決めたり、原状回復費用の見積もりを作ったりします。
また、退去日が近づいたら、不動産会社から退去に関する書類が送られてくることがあります。
これらの書類は必ず確認し、必要な場合は不動産会社に問い合わせましょう。
退去日を不動産会社に連絡する際には、次の点に注意しましょう。
連絡する際の注意点
- 退去日の1ヶ月前までに連絡する
- 退去日が確定してから連絡する
- 連絡方法は電話またはメールがおすすめ
- 連絡時には、退去日、退去先住所、連絡先を必ず伝える
退去する日が決まったら、すぐに不動産会社に連絡しましょう。退去日が遅れると、原状回復費用が高額になることがあります。
原状回復についてはコチラ
やること②原状回復を行う
賃貸物件の退去前にやることの2つめは、「原状回復」を行うことです。
賃貸物件の退去前に原状回復を行うことは、退去時に敷金が戻ってくるかどうかに大きく影響します。
具体的には、壁や床の傷や汚れを修繕したり、家具や家電を撤去したりします。
原状回復を行う際には、次の点に注意しましょう。
原状回復の注意点
- 賃貸借契約書に記載されている原状回復の内容を確認する
- 原状回復の費用は自己負担になる場合があるため、事前に見積もりを取る
- 原状回復は退去日の1週間前までに行う
原状回復を行うことで、退去時に敷金が戻ってくる可能性が高まり、トラブルを防ぐことができます。
「原状回復=借りた時の状態に戻す」ではないです!!
経年変化や普通に日常生活でついてしまう汚れや傷は家賃に含まれています。
過剰にやり過ぎて、修繕費用が高くついてしまってはもったいないです・・・
やること③退去届を提出する
賃貸物件の退去前にやることの3つめは、退去届を提出することです。
退去届とは、借主が借りた物件を退去する意思を貸主に伝える書類で、解約通知書とも呼ばれます。
退去届とは
退去届は、退去日の多くの場合1ヶ月前程度の提出が求められます。
また、賃貸物件によりますが、契約時に書類の提出を言われていたり、契約書類一式の中に入っていることが多いです。
しかし、電話のみで良い場合もありますので、確認してみましょう。
退去届を提出する際には、次の点に注意しましょう。
退去届の注意点
- 退去届は、書面で提出する
- 退去届には、退去日、退去先住所、連絡先を必ず記載する
- 退去届は、貸主または不動産会社に提出する
退去する日の1ヶ月前までに、退去届を不動産会社に提出しましょう。
退去届は、不動産会社からもらうことができます。
やること④市役所への転出届を行う
賃貸物件の退去前にやることの4つめは、現在の住まいのある市役所への転出届を行うことです。
転出届を提出することで、新しい住まいの市区町村で住民票を新しく作成することができます。
また、選挙権や介護保険などの各種手続きも行うことができます。
転出届を提出する際には、次の点に注意しましょう。
転出届の注意点
- 転出届は、退去日の前日までに提出する
- 転出届は、市区町村役所の窓口または郵送で提出することができます
- 転出届には、氏名、住所、生年月日、続柄、転出先住所などの必要事項を記載する必要があります
転出届を提出することで、退去後の住民票の管理をスムーズに行うことができ、トラブルを防ぐことができます。
同一市区町村への引っ越しは・・・「転居届」
他市区町村への引っ越しは・・・「転出届および転入届」
やること⑤ガス・電気・水道・インターネットの利用を停止する
賃貸物件の退去前にやることの5つめは、ガス・電気・水道・インターネットの利用を停止することです。
賃貸物件の退去前にガス・電気・水道・インターネットの利用を停止することは、退去費用の節約のために重要です。
ガス・電気・水道・インターネットの利用を停止することで、退去日以降の利用料金が発生しなくなります。
ガス・電気・水道・インターネットの利用を停止する際には、次の点に注意しましょう。
利用停止の注意点
- 退去日の前日までに利用を停止する
- 利用を停止する際には、利用会社に連絡し、退去日を伝える
- 利用会社によっては、退去日までに利用料金を支払う必要がある場合がある
やること⑥郵便局への転送届を行う
賃貸物件の退去前にやることの6つめは、郵便局への転送届を行うことです。
賃貸物件の退去前に郵便局への転送届を行うことは、退去後の郵便物が新住所へ転送されるようにするために重要です。
転送届を提出することで、退去日の翌日から1年間、郵便物が新住所へ転送されます。
転送届を提出する際には、次の点に注意しましょう。
連絡する際の注意点
- 転送届は、退去日の前日までに提出する
- 転送届は、郵便局の窓口または郵送で提出することができます
- 転送届には、氏名、住所、生年月日、転送先住所などの必要事項を記載する必要があります
転送届を提出することで、退去後の郵便物が新住所へ転送されるようにすることができ、トラブルを防ぐことができます。
やること⑦不用品を処分する
賃貸物件の退去前にやることの7つめは、不用品を処分することです。
不用品が残っていると、退去当日に引っ越し費用がかかったり、割高な処分費用がかかるからです。
不要品の例としては、以下のようなものが挙げられます。
不用品例
- 家具や家電
- 衣類や雑貨
- 不用になった書籍や文房具
- ゴミ
不用品は早めに処分し、スムーズな退去手続きを心がけましょう。
また、不用品の処分には以下の方法があります。
不用品処分の方法
- 友人や知人に譲る
- フリマアプリやオークションで売る
- リサイクルショップに持ち込む
- 自治体の粗大ごみ回収サービスを利用する
- 不用品回収業者に依頼する
自分の状況やニーズに合わせて、適切な処分方法を選びましょう。
やること⑧部屋を掃除する
賃貸物件の退去前にやることの8つめは、部屋を掃除することです。
退去時に部屋が汚れていると、原状回復費用が高額になることがあります。
賃貸物件を借りる際には、入居時の状態を「原状」として、退去時にその状態に戻すことが求められます。
そのため、退去時に部屋が汚れていると、その汚れを落とすための費用を請求される可能性があります。
部屋を掃除する際には、以下の箇所を重点的に掃除しましょう。
掃除をする場所
- 水回り(キッチン、浴室、トイレ)
- 床(フローリング、カーペット)
- 壁や天井
- 窓やサッシ
- エアコン
- 照明器具
- 家具や家電
- ゴミや汚れ
部屋は隅々まできれいに掃除し、スムーズな退去手続きを心がけましょう。
やること⑨部屋の写真を撮る
賃貸物件の退去前にやることの9つめは、部屋の写真を撮ることです。
部屋の状態を証拠として残しておくことで、原状回復費用のトラブルを防ぐことができます。
賃貸物件を借りる際には、入居時の状態を「原状」として、退去時にその状態に戻すことが求められます。
しかし、入居時と退去時の状態に差異があった場合、原状回復費用を請求される可能性があります。
部屋の写真を撮る際には、以下の箇所を重点的に撮影しましょう。
写真を撮る場所
- 水回り(キッチン、浴室、トイレ)
- 床(フローリング、カーペット)
- 壁や天井
- 窓やサッシ
- 備え付けの家具や家電
- 掃除しても取れない汚れ
気になる場所を撮影し、退去時の立ち会い時に提出できるようにしておきましょう。
また、退去時の立ち会い時に、写真を提示して原状回復費用のトラブルにならないか確認しておくと、より安心です。
やること⑩退去時の立ち合いを行う
賃貸物件の退去前にやることの10個めは、退去時の立ち合いを行うことです。
立会いを行うことで、部屋の状態を客観的に確認し、原状回復費用のトラブルを防ぐことができます。
退去時の立会いとは、借主と貸主が一緒に部屋の状態を確認し、修繕が必要な箇所について話し合うものです。
また、貸主が借主に負担を請求する修繕費用が妥当なものかどうかを判断することもできます。
立会いは必ず行うようにしましょう。
立ち合いの注意点
- 立会いの前に、部屋を掃除してきれいにしておく
- 立会いの際には、入居時の写真や動画を用意しておく
- 立会いの記録を残しておく
立会いの記録は、原状回復費用のトラブルが発生した場合に、自分の主張を証明するために役立ちます。
また、立会い時に、貸主から原状回復費用の見積もりを提示される場合があります。
見積もりは必ず確認し、納得できない場合は、貸主と交渉しましょう。
原状回復をわかりやすく解説
退去の時に必ず耳にするのが「原状回復」という言葉です。
ここでは、原状回復についてわかりやすくに解説します。
簡単に書くと、「部屋を借りた人は、退去する時にキズや汚れを元に戻す義務があります」ということです。
そして、重要なのが、「でも、普通に生活して着いてしまうキズや汚れは元に戻す義務はない」ということです。
正式な文章では
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義
住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省
と書かれています。
ポイントとなるのが、「通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」です。
つまり、普通に使用してできるキズや汚れは、原状回復に入らないということです。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によりますと、通常使用によるキズや汚れの修復費は基本的に月々の家賃に含まれています。
なので、原状回復で費用がかかるのは、「通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」となります。
「通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」になる原状回復の対象例は以下に記載します。
原状回復の対象例
- たばこなどのヤニ・臭い
- ペットによるキズ・臭い
- 落書き
- クロスの破れやキズ
また、通常使用でも長年手入れしていないキッチンの油汚れや、ひどいカビなどは原状回復の対象になることがありますので日々のお手入れや退去前の掃除が重要です。
ガイドラインでは、クロスや床のおおよその耐用年数であったり、修繕費用の目安が書いてありますので是非参考にしてください。
退去時のトラブル事例を具体的に紹介
退去時のトラブル事例を具体的に紹介します。
国民生活センターによりますと、「原状回復」だけでも年間1万4000件程度の相談が寄せらています。
ここでは、国土交通省による賃貸借トラブルに係る相談対応研究会の「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集」から
- 相談
- 解説
を一部抜粋して記載します。
寄せられた相談①
Q 畳の表替費を請求されましたが支払う必要はありますか?
A 原則として支払う必要は無い場合が多いと考えられます。
ガイドラインでは、「畳の裏返し、表替えは、次の入居者のためのアップグレードに相当すると考えられる。」とされています。・日照による変色や家具による凹みは通常使用の範囲
・飲み物をこぼした跡は借主の不注意をされる可能性が高い寄せられた相談②
Qテレビや冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみについて、清掃してもきれいになりません。
原状回復費用を請求されましたが支払う必要はありますか。A原則として支払い義務は無いものと考えられます。
ガイドラインでは、テレビ、冷蔵庫などの後部壁面のいわゆる電気ヤケは、「通常の使用ととらえるのが妥当と考えられる。」とされています。その他、壁などの画鋲、ピンなどの穴も同様に借主が通常の使い方と考えられる。
寄せられた相談③
Q壁紙にタバコの臭いが染みついていると原状回復費用を請求されましたが支払う必要はありますか。
Aガイドラインでは、「壁紙にタバコの臭いが染みついている状態というのは、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いと考えられる。」とされており、原状回復費用を支払う必要があるものと考えられます。
結露によるカビも原状回復費用を支払う必要がある
『民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(再改訂版)』/国土交通省より一部抜粋寄せられた相談④
Q退去時に部屋全体のクリーニング代が必要であると言われました。
支払う必要がありますか。Aガイドラインでは、「借主が通常の清掃を実施している場合は、次の入居者確保のためのものであり、貸主負担とすることが妥当と考えられる。」とされています。
ただし、台所周りの油汚れやすす、水周りの水垢やカビ等について、「使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、借主の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。」とされており、手入れが悪く発生、拡大したと考えられる場合は借主負担ともなりますので、貸主とよく話し合うことが必要です。
SNSでの退去体験談を掲載
ここでは、SNSに投稿された退去時のトラブル事例など体験談を紹介します。
構えていたけど意外と何もなかったという体験談が多く見られました。
原状回復のガイドラインが出たことで悪質な不動産屋が減ってきたのかも知れませんが、最近でもやはりトラブル事例はあるのでしっかり退去前にはガイドラインを参照しましょう。
トラブル事例を紹介
何もなかった事例
【追記】私の退去時の原状回復
最後に追記として私自身の賃貸の退去時の事例を紹介いたします。
新築のアパートが建ったと同時に住み始めて、約5年間住んでいましたが、敷金礼金の15万円ですべて賄えたのとプラス返金が約5万円ありました。
部屋としては、故意に開けた壁の穴(直径5cm程度)や、子どもが壁紙を剥がしたあと、大型家具の凹みやキズはそれなりについていました。
きっと修繕費用でプラスで取られるだろうなと思っていました。
最初から敷金礼金をしっかり支払っているような不動産屋さんは比較的安心できるのかという印象です。
まとめ 退去前はさまざまな手続きがある
賃貸物件を退去する際には、退去の連絡や立ち会い、敷金精算など、さまざまな手続きが必要ですので、余裕持って準備することが大切です。
退去前にしておくこと10選
- 退去日を不動産会社に連絡する
- 原状回復を行う
- 退去届を提出する
- 市役所への転出届を行う
- ガス・電気・水道・インターネットの利用を停止する
- 郵便局への転送届を行う
- 不用品を処分する
- 部屋を掃除する
- 部屋の写真を撮る
- 退去時の立ち合いを行う
これらの準備をすることで、スムーズにトラブルなく退去し、新居で気持ちよく新生活を始めましょう。